環境省 動物愛護管理法
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
2012年7月2日の 車通行道路(南区平田立体交差道路)
大雨の朝10時 子猫遺棄事件(熊本県南警察署)
子猫遺棄=死亡&保護事件①
子猫遺棄=死亡&保護事件②
猫遺棄=死亡&保護事件③
人により道路に遺棄された子猫3匹
「遺棄猫」として 保護された子猫 1頭は 愛護センターの尽力により
譲渡が出来る事が出来ました。。2頭の兄弟子猫の分まで幸せになって欲しい。
来週は 熊本県東警察署の方から「動物愛護管理法」と「犬猫」について
相談したいとのご連絡がありました。
動物虐待や遺棄 「動愛法」犯罪になる前に・・
「現場や状況」から 人を支え指導する事もとても大切と思います。
コトバなき動物の命が関わる「悲しい事件」をゼロにしたい。。
人間の罪で 遺棄されたり 虐待される 犬猫がなくなる為には
行政と民(熊本市愛護センターと熊本県警察と地域住民と動物愛護推進員)
地域で起こる様々な出来事を地域住民の皆さんから聞き取り
各行政 担当者の業務が 各専門家と繋がり サクサク出来るように
警察と愛護センターと動物愛護推進員と地域住民
共に連携が必要と思います。
そんな 一歩が出来るように
「犬猫問題解決NOTES」と資料作成して
東警察署へ出頭します。
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
2012年7月2日の 車通行道路(南区平田立体交差道路)
大雨の朝10時 子猫遺棄事件(熊本県南警察署)
子猫遺棄=死亡&保護事件①
子猫遺棄=死亡&保護事件②
猫遺棄=死亡&保護事件③
人により道路に遺棄された子猫3匹
「遺棄猫」として 保護された子猫 1頭は 愛護センターの尽力により
譲渡が出来る事が出来ました。。2頭の兄弟子猫の分まで幸せになって欲しい。
来週は 熊本県東警察署の方から「動物愛護管理法」と「犬猫」について
相談したいとのご連絡がありました。
動物虐待や遺棄 「動愛法」犯罪になる前に・・
「現場や状況」から 人を支え指導する事もとても大切と思います。
コトバなき動物の命が関わる「悲しい事件」をゼロにしたい。。
人間の罪で 遺棄されたり 虐待される 犬猫がなくなる為には
行政と民(熊本市愛護センターと熊本県警察と地域住民と動物愛護推進員)
地域で起こる様々な出来事を地域住民の皆さんから聞き取り
各行政 担当者の業務が 各専門家と繋がり サクサク出来るように
警察と愛護センターと動物愛護推進員と地域住民
共に連携が必要と思います。
そんな 一歩が出来るように
「犬猫問題解決NOTES」と資料作成して
東警察署へ出頭します。