■飼い主の方へ 守ってほしい5か条 環境省
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/owner.html
■動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348AC1000000105
愛護動物の遺棄や虐待が懲役や罰金がある事を知らない方がいらっしゃったり
虐待がどのような事を指しているのか?わからない方もいらっしゃいます。
コトバなき動物たちが・・・
心身共に健康的に 家族と暮らすためには・・・地域に認められるためには・・・
飼い主さんの正しい飼育方法が要となります。
家族の一員 終生飼養
社会の一員 適正飼養
そのためには
正しい知識を手に入れて頂いたり
専門家に相談してもらったりして欲しいと思います。
犬猫問題解決NOTES
https://petsoudan.wixsite.com/wannyanp/post/本格ブログをデザイン
是非参考にして
犬猫との暮らしを笑顔に過ごして欲しいと思います。