熊本市中央区水前寺のコンパニオンアニマルパーティーでは愛玩動物看護師(国家資格)の資格を持つ増子元美がどんな相談でもお受け付けしております。

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CAP君の知恵ブクロ&元気ブクロ

Official BLOG

●相談事例 

2020年7月30日

夕方 東区 駐車場 桜の木の下 段ボール箱に子猫 遺棄される

2020年7月31日 

9時 駐車場所有者さんより「熊本市動物愛護センター」連絡してもらう

10時 「#9110 相談ダイヤル」遺棄事件報告する

2020年8月1日 

10時 「愛護センター」には連絡されていない 猫は駐車場でいる

19時 駐車場行き現場から 段ボール箱と子猫とプリントされた手紙無くなる

20時 東署生活安全課 現場確認 異常無し報告あり

※猫はどこに行ったのか?生存確認不明 わからないまま?



■なぜ 子猫が遺棄されるのか?

①飼い猫が産んだ       困った 捨てた

②知らない猫が庭に産んだ   困った 捨てた

③母猫がいない子猫が残った  困った 捨てた


■困った時 

相談 わんにゃんぴっ相談室(無料)

捨てない(犯罪ゼロ)へ

◼動物愛護管理法  環境省HPより

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/aigo.html

●虐待や遺棄の禁止

愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄した者
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

●虐待の禁止

 動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
 なお、食用にしたり、治る見込みのない病気やけがで動物がひどく苦しんでいるときなど、正当な理由で動物を殺すことは虐待ではありませんが、その場合でもできる限り苦痛を与えない方法をとらなければなりません。
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